会計事務所の求人情報を見ていると、「会計事務所」「税理士事務所」「税理士法人」といったように、いろんな名称をつけている事務所があるのに気づくと思います。
その違いが気になっている方も多いと思いますので、解説させていただきますね。
まず、会計事務所と税理士事務所というのはほとんど同じ意味です。
税理士として開業するときには、「税理士事務所」が正式名称で、税理士会への登録もこちらで行います。
実際には会計事務所を名のる税理士が多い
しかし、一般的には語呂が良いためか「○○会計事務所」や、「○○会計」という名称を使っている事務所が多いですね。
なんの仕事をされているんですか?と聞かれたときに、「会計事務所」といっても何をやっているところがいまいちイメージがつかないので、「要するにうちは税理士ですよ」ということをわかりやすく表現するために税理士事務所という言い方をする場合もあります。
[ad#co-2]税理士法人は?
税理士法人についてはちょっと特殊で、これは税理士法という法律に基づいて設立される法人です。
個人事業主の人が株式会社化するのと同じように、税理士も個人事業主から会社組織でやっていこうとなったときには税理士法人を設立することが多いです。
なので、やや大きな組織(従業員10名程度〜)の場合に税理士法人の形態をとっている会計事務所が多いですね(もちろん、従業員数人でも税理士法人となっている場合もあります)
税理士法人設立の要件
税理士が税理士法人を設立するときには以下のような要件があります。
- 持分(株式と同じ)を持つ社員は税理士であること
- 社員となる税理士が2人以上いること
- 社員となる税理士に業務停止措置などの欠格事由がないこと
少なくとも2人以上の税理士がいないと税理士法人となることはできないということですね。
税理士資格がなくても税理士法人に応募可能
もちろん、税理法人で働くのは税理士資格者だけではなく、資格を持たない人もたくさんいます。
なので、税理士法人の求人情報に、税理士資格を持たない人が応募してもなんら問題はありません。
上で言う「社員」というのは簡単にいうと「会社のオーナー」という意味です。
社員と従業員は法律上は明確に区別されているので、上のような要件の書き方になっていると言うわけですね。